「行」と「列」の意味が、日本と台湾で相反します。

日本では、行(row)、列(column)です。
因みに、横方向を行、縦方向を列にします。
韓国も中国も同じ考え方です。

台湾だけが、これと相反します。
即ち、
台湾では、
行が(column)、列が(row)になります。

以上

関連記事

「専利保険」って聞いたことありますか?

最近中国では、「専利保険」というのが流行っています。
「専利も保険に加入することができますよ!」
「自分の特許権が侵害されたら、訴訟費用を保険会社が払ってくれますよ」
などをタイトルにした目に立つ新聞記事とかインタネット記事が出始めています。

「専利保険」って何かといいますと、簡単に説明すれば、
ある企業が特許権を獲得した後、その特許権をもって保険に加入することができます。
その後、当該特許権が競争他社により侵害された場合、
加入された特許権に基いて侵害訴訟を提起した場合にかかるコスト、
例えば、侵害状況の調査費用とか、弁護士費用などのコスト
の一部分を保険会社が負担してくれる
との保険制度です。

IMGP3789.jpg
12.04.20 中国佛山で。保険会社からの支払い儀式

0420-zhuanlibaoxian.jpg
専利の保険加入可能 被侵害の場合賠償金貰える」との新聞記事

関連記事:
http://www.cnipr.com/news/gndt/201205/t20120504_143325.html
http://money.163.com/12/0504/02/80KJVAQ500253B0H.html
http://insurance.cngold.org/c/2012-05-04/c1116817.html
関連記事

先週、中国・広東省・佛山市でセミナーをやりました。

先週、中国・広東省・佛山市でセミナーをやりました。

今回は、ドイツ・アメリカ・韓国・日本の弁理士又は特許弁護士が集まりまして、セミナーをやりました。
DSCF8008.jpg

金曜日に主催され、かつ、朝からの大雨にも関わらず、100人を超える人々が参加されました。
IMGP3787.jpg

国の知財立国政策の元、地方政府からの財政的な支援もかなり充実しておりまして、
民間企業は、恵まれた環境で知財を重視する経営活動を行なっているなーと感じました。

弊所代表社員の奥野は、<日本企業の知財戦略>と言う誰でも気楽に聞けるテーマで1時間ぐらい喋りました。
<日本企業の知財戦略>
IMGP3771.jpg


<日本企業も実用新案中心の知財戦略を取った時代があった。。。>
IMGP3794.jpg


因みに、セミナーの講師は英語で喋って、同時通訳が中国語に翻訳する形で進まれました。
DSCF8013.jpg

今後とも中国の事情をもっと正確に把握するために、このような交流会に積極的に参加しようと思っております。
関連記事

中・韓・台で早期審査したところ、台湾の審査結果が一番早かった

2011年年次報告によれば、日本において、早期審査をすれば、特許の査定率が70%を超えます。
これは、中間処理がスムーズに行くとのことだと思います。
中間処理がスムーズに行けば、出願から登録までのトータル費用が大変低く収まれます。

また、日本で特許が登録になれば、その結果を持って、海外で早期審査請求することにより、外国での特許出願もスムーズに登録になる可能性が高いです。
そのため、中間処理に掛かる現地費用と日本側事務所の費用が収まれるので、大変お勧めしております。

最近、あるファミリ特許に対し、日本特許の早期権利化を狙って、出願後すぐ早期審査掛けて登録させました。
その後、その結果持って、中国・韓国・台湾のファミリ出願に対し早期審査請求を行ったところ、
台湾のファーストアクションが一番早かったでした。
因みに、早期審査請求からファーストアクションが来るまで、1ヶ月ちょっと掛かりました。

以上、ご参照までに。
関連記事

2011年度中国特許事務所の特許登録件数Top10

2011年度中国特許事務所の特許登録件数Top10

港専(China HK) 8466
貿促会(CCPIT) 7079
柳沈 5801
中科 5657
集佳(Unitalen) 4128
上専(Shanghai Patent) 4014
永新 3613
三友 3266
中原信達 3079
中咨 2526

ここで、Top3の特許事務所は同じ人(柳谷書 先生)により創設された事務所である。
柳谷書先生の息子が柳伝志-聯想集団(レノボ・グループ)創設者。

参考URL:
http://baike.baidu.com/view/864417.htm
関連記事

アップルが深セン唯冠のIPAD商標権無効主張をしない理由

中国でも商標不使用取消審判制度があります。
即ち、権利者が3年以上登録商標を使用しなかった場合、第三者がその登録の取消を求めることができます(中国商標法44条4号、中国商標法実施条例39条2項参照)。

深セン唯冠のIPADは長年使用されてない疑問も無いわけでもないんですが、
アップルが深セン唯冠のIPAD商標権を無効させない理由は、
深セン唯冠のIPAD商標権が無効になったとしても、その後を続いて、他社によるIPAD商標がまだあるからであります。

出願日:2001/3/1
出願番号:1917756
権利者:STMicroelectronics


参照:
中国商標法
第四十四条
登録商標の使用において、次の各号行為の一があるときは、商標局は期間を定めて是正を命じ又はその登録商標を取消す。
(一) 登録商標を許可なく変更したとき
(二) 登録商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき
(三) 登録商標を許可なしに譲渡したとき
(四) 継続して3年間使用しなかったとき

中国商標法実施条例
第三十九条
商標法第四十四条第一、二、三号の行為の一つがある場合は、工商行政管理部門が商標登録人に期間を定めて是正を命じる。是正を拒んだ時は、商標登録人の所在地の工商行政管理部門が商標局に報告し、その登録商標の取消しを求める。
「商標法」第四十四条第四号の行為がある場合には、何人も商標局に関係状況を報告し、当該登録商標の取消しを求めることができる。商標局は商標登録人に通知し、商標登録人は通知を受け取った日より二ヵ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前の商標使用の証拠資料又は不使用の正当理由を提出しなければならない。期間内に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、且つ不使用の正当理由がない場合は、商標局はその登録商標を取消す。
前項でいう商標の使用の証拠資料とは、商標登録人が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標登録人が他人に登録商標の使用を許諾する場合の証拠資料を含む。


関連記事

中国で3つ目の地方特許審査協力機関が設立される

2月21日、福建省政府サイトからの発表によれば、福建省に「特許審査協力機関―海西支部」を設立することで、中国特許庁と合議したとのことです。
これで、既に決まった江蘇、広東支部に続いて、3個目の地方特許審査協力機関が設立されることになりました。

なお、天津河南省でも特許審査協力機関の設立について検討中であるらしいです。
特許審査に掛かるコストが更に低くなるんでしょうね。
新人審査官の急採用で、
今後審査官を辞めて外にでる人も増えるでしょう。
審査品質に関しても不安ですね。

また、外国での審査結果が今よりももっと採択される可能性も高くなるでしょう。
国際的な人材構成でグローバル的対応が可能な事務所が益々求められるでしょう。

参考記事:
http://www.fujian.gov.cn/zwgk/zfgzdt/szfldhd/201202/t20120221_451237.htm


関連記事

iPad中国商標-警告書のやり取り

2月20日、アップルから唯冠への警告書を見ると、
※1:アップルは、深セン唯冠が台湾唯冠の商標譲渡事由を知っていたとの証拠を持っている
※2:香港で(最終判決はまだだけど)臨時差止命令が出てるよ、深セン唯冠が香港の裁定を無視してはダメ!
以上2点が強調されている。
(今回警告書を発送したアップルの代理人は、中国No.1の法律事務所-King & Wood)

2月22日、唯冠からアップルへの回答書を見ると、
※1に対しては回答無し
※2に対しては香港で訴訟に参加したこともない、香港裁判所の判決が正式に伝わってもない、香港裁判所の判断の効力は中国内陸まで及ばない。
と返事している。

---
感想:
King & Woodは香港でのアップルに有利な裁判所判断に基いて、深セン唯冠を怖がらせようとしたが、
深セン唯冠の代理弁護士に、
「お前ら1流弁護士事務所の1流弁護士であるはずなのに、中国弁護士としての基本を分かってない」と言われた。

アップル→唯冠警告書【120220】
http://wenku.baidu.com/view/c9976127192e45361066f5b3.html
唯冠→アップル回答書【120222】
http://tech.ifeng.com/it/detail_2012_02/22/12701524_0.shtml


関連記事

i-phone中国商標

出願日:2002/10/18
権利者:アップル
指定商品:コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア

出願日:2004/5/20
権利者:北京漢王科技有限公司
指定商品:電話機、携帯電話など

i-phone商標権を一部譲り受けるために、アップル社が漢王に支払った費用はUSD365万ドル

コメント:
iphone商標に関しては、アップル社が先に出願(2002/10/18)したものの、指定商品に携帯電話が入っていなかったため、
結局、
指定商品-携帯電話でアップル社より先にiphone商標出願した(2004/5/20)中国会社(漢王)に高額な金銭を支払って決着つけました 。


120222iphone.gif

参考記事:
http://zx.sj.91.com/content/2010-02-01/20100201231926219.shtml

関連記事

IPAD中国商標

出願日:2000/1/10
指定商品:コンピュータ、モニター、デレビ、カメラ、バッテリー、光通信設備など
権利者:唯冠科技深セン有限公司
120222ipad.gif

唯冠科技深セン有限公司(略称:深セン唯冠)は、2000/1/10にIPAD商標を出願し、既に登録されています。
深セン唯冠の製品であるIPADは、アップル社のiMacに大変似ていると言われています。
経緯はどうにせよ、中国は先願主義なので、先に権利取っちゃった者が勝ちです。
と言うことで、今現在IPADは深セン唯冠の無形資産になっており、アップル社は最終的に相手に多額の商標使用料を支払う可能性が高いと予想されています。
120223ipadimac.gif

参考記事:
http://www.techweb.com.cn/it/2012-02-21/1155869.shtml



関連記事

日本企業が中国優先権を主張しながら日本出願した案件において、中国で秘密保持審査を受けなかった場合、中国特許はどうなる?

中国特許法実施細則第六十五条によれば、【中国で秘密保持審査を受けなかったこと】は無効の理由になります。
そのため、日本出願がまだ未公開であれば、
中国特許権利化のためには、日本出願を取下げて、中国で秘密保持審査の手続を経てから、再度日本出願を行うことをお勧めします。
(ここで日本出願とは、パリルートによる日本出願と、中国優先権を主張しながら日本で行ったPCT出願を言います)

現在、中国で秘密保持審査請求をしてから許諾を得るまで、1ヶ月程度掛かるらしいです。


参考条文:
中国特許法
第二十条
いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で特許を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。
中国の部門又は個人は、中華人民共和国が締結した関連の国際条約に基づいて特許の国際出願を行うことができる。出願者が特許の国際出願を行う場合、前款の規定を遵守しなければならない
国務院専利行政部門は中華人民共和国が締結した関連の国際条約及び本法、国務院の関連規定に基づいて特許の国際出願を処理する
本条第一款の規定に違反して外国で特許を出願した発明又は実用新案について、中国で特許を出願した場合は特許権を付与しない

中国特許法実施細則
第八条
特許法第二十条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明または実用新案を言う。
いかなる単位又は個人が中国において完成した発明又は実用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによって国務院特許行政部門に機密保持の審査を請求しなければならない
(−)直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。
(二)国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国務院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。
国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場合、同時に機密保持審査請求を提出したとみなされる。

第五十三条
特許法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願は実体審査を経て拒絶しなければならない状況とは、以下のものを指す。
(1)出願が特許法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは特許法第九条の規定によって特許権を付与できない場合
(2)出願が特許法第二条第2項、第二十条第1項、第二十二条、第二十六条第3項、第4項、第5項、第三十一条第1項或いは本細則第二十条第2項の規定に合致しない場合
(3)出願の補正が特許法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十三条第1項の規定に合致しない場合

第六十五条
特許法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、専利複審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。
前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が特許法第二条、第二十条第1項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第3項、第4項、第二十七条第2項、第三十三条、又は本細則第二十条第2項、第四十三条第1項の規定に合致しないか、若しくは特許法第五条、第二十五条の規定に該当するか、或いは特許法第九条の規定に基づいて特許権を付与できないことを指す。

審査基準
第五部分第五章
6. 外国へ専利出願する場合の秘密保持審査
専利法第 20 条 1 項では、如何なる単位又は個人が中国で完成した発明又は実用新案について外国で専利出願する場合、専利局に事前申告し、秘密保持審査を受けなければならない、と規定している。
専利法第 20 条 4 項は、本条第 1 項に違反して外国で専利出願した発明又は実用新案について、中国で専利出願をした場合は専利権を付与しない、と規定する。
専利法実施細則第 8 条の規定に基づいて、如何なる単位又は個人が中国で完成した発明又は実用新案について外国で専利出願する場合、以下の方式のいずれか 1 つによって専利局に秘密保持審査の実施を請求しなければならない。
(1)直接に外国に専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する場合、事前に専利局へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明する。
(2)専利局に専利出願をし、その後外国で専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する予定の場合、外国で専利出願をする或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する前に専利局に請求を申し立てる。
専利局に専利の国際出願を提出した場合は、同時に秘密保持審査の請求を申し立てたものと見なされる。
前記規定に言う外国へ専利出願するとは、外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関に専利出願をすることをいい、関連外国機関に専利の国際出願を提出するとは、PCT 受理官庁である外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関或いは世界知的所有権機関国際事務局に専利の国際出願を提出することを言う。


関連記事

「忠」と「患」

01.jpg

最近中国版ツイッタで見た「忠」と「患」の解釈が面白かったのでここで紹介します。

中心が1つしかない場合には、「忠」になり、
中心が2つになる場合には、「患」になる。

1人が同時に複数の仕事を担当することは可能であるが、1件の仕事は1人に担当させるべきである。
何故ならば、複数の人間が1件の仕事を担当することになると、権利闘争が起ったり、責任回避したりする。
即ち、中心が1個であれば「忠」、中心が2個であれば「患」。

参照:
http://xuefuzi.com/post-427.html


関連記事

【中国】2012年2月1日現在無効審判請求を行う場合、新規性違反に適用される条文は法改正前それとも後の条文?

質問:
2012年2月1日現在無効審判請求を行う場合、新規性違反に適用される条文は法改正前それとも後の条文?

答:
2012年2月1日現在無効審判請求を行う場合、
その対象特許の出願日が2009年10月1日の前である場合、
新規性違反に関しては、下記例外規定に含まれてないため、
法改正前の条文が適用されます。
即ち、国内公知が適用されます。

---
中国の改正特許法は、基本的に出願日が2009年10月1日以降(同日含む)の特許に適用されます。
中国の特許法施行規則は、基本的に出願日が2010年2月1日以降(同日含む)の特許に適用されます。
当然、例外がありますが、具体的には中国特許庁の下記サイトをご参照ください。

参照:
改正特許法の実施に関する規定
http://www.sipo.gov.cn/zwgs/ling/200909/t20090929_477011.html
改正特許法施行規則の実施に関する規定
http://www.sipo.gov.cn/zwgs/ling/201001/t20100121_488378.html





関連記事

日中の拒絶査定不服審判請求と無効審判請求の件数推移


拒絶査定不服審判請求件数
日本:27889
中国:12683

無効審判請求件数
日本:260(特・実・意)
中国:2567(特・実・意)

ご覧のように、
日本では、拒絶査定不服審判請求件数が多く、
中国では、無効審判請求件数が多いんです。

参照:
日本のデータは【特許行政年次報告書2011年版】からの抜粋です。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2011_index.htm
中国のデータは、友人から教えてもらった情報です。

関連記事

中国のPCT出願はここ5年で4倍ぐらい伸びました。

以下は日本のデータです。
毎年伸びていますね。2010年は、3.1万件ぐらい。

PCT_JP

以下は中国のデータです。
急速に伸びていますね。2010年は、1.3万件ぐらい。

PCT_CN


日本のデータは【特許行政年次報告書2011年版】からの抜粋です。
中国のデータの出所:
http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/2010/201104/P020110420407644683016.pdf
関連記事

中国実用新案の無効審判請求件数の、日本の400倍です。

2010年無効審判請求件数を見ろと、
中国実案は、日本の400倍、意匠は、40倍近いです。

日本:特許-237件;実案-3件;意匠-20件;商標-113件
中国:特許-509件;実案-1147件;意匠-755件;商標-?



日本のデータは【特許行政年次報告書2011年版】からの抜粋です。

中国のデータの出所:
http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/2010/201104/P020110420407644683016.pdf

関連記事

韓国・30条適用が6ヶ月→12ヶ月に延長

韓米FTA発効日以降の特許出願に対し、
30条適用期限が12ヶ月になります。

法律第11117号特許法の一部改正に関する文書
http://www.scourt.go.kr/cboard/rlaw/RLawViewAction.work?currentPage=0&searchOption=&gubun=100&seqnum=0012F58E3C23CA534925795D00061653
関連記事

韓国・2012/4/1以降の商標出願・庁費用が高くなります。

商標出願の際、1区分において、多くの指定商品を選ぶことを防ぐために、
2012/4/1以降の商標出願に対し、
指定商品の数が20個を超える場合、
1指定商品つきKRW2,000ウォンの加算料が発生します。

参照:
http://www.patent.go.kr/jsp/ka/menu/guide/main/GuideMain0101.jsp?moduleType=BD&board.boardId=1253432570000&itemId=1324859771473&itemView=Y


関連記事

2011〜2012年度、中国は1700人の審査官を採用

中国特許庁・特許審査協力センター・北京/江蘇/広東支部の採用公告によれば、
中国では、2011〜2012年度、社会に向けて、新規特許審査官を1700人採用すると公告している。
(参照:http://www.patentexam.com.cn/zhaopin2011-2012/chengpinyingcai.html)

江蘇支部:
2011年9月成立。現在審査官800人採用公告を出している。
採用要件:1976年8月31日以後生まれ・修士以上
(参照:http://www.patentexam.com.cn/zhaopin2011-2012/js3zhaopingonggao.htm)
2015年末、審査官2000人規模を目指す。
(参照:http://www.patentexam.com.cn/zhaopin2011-2012/center_introduce.html)

広東支部:
2011年9月成立。現在審査官800人採用公告を出している。
採用要件:1976年8月31日以後生まれ・修士以上
(参照:http://www.sxgd.org/chengpinyingcai.html)

このような状況を見ながら、業界では【大躍進】だと言っている人も少なくないです。


大躍進政策(wikiより抜粋)

大躍進政策(だいやくしんせいさく、繁体字:大躍進、簡体字:大跃进、拼音: dàyuèjìn 、英: Great Leap Forward)は、社会主義改造済みの中華人民共和国にて、マルクス主義の原則を重視しながら、数年間で経済的に米英を追い越すことを目的に、毛沢東が1958年から1960年まで施行した農工業の大増産政策である。



関連記事

米国特許取得ランキング第9位-鴻海精密工業

民間調査会社のIFI社(米国)が1月11日発表した調査結果によると、
2011年のアメリカ特許取得件数上位50社の内、唯一の台湾企業として、
鴻海精密工業が第9位にランキングインしました。

鴻海(Honhai)は台湾親会社であり、中国子会社は富士康(Foxconn)です。
私が知財部で勤務した2003年頃は、知財部員400人の規模であり、
その年、深セン市にある富士康の知財部だけで、60人ぐらい採用しました。
今現在、中国の多くの特許事務所には、富士康知財部出身者が入っています。
このように、富士康知財部で採用している人は多いものの、そこをすぐ辞める人も多かったので、
中国の知財業界内では、富士康大学と呼ばれています。

いつか、鴻海(Honhai)の日本での特許出願が代理できればいいけどなー。

参照:
民間調査会社のIFI社(米国)の調査結果
http://www.ificlaims.com/index.php?page=misc_Top_50_2011
関連記事

中国・深セン市のPCT出願件数-6101件


深セン市、2011年1月〜10月までのPCT出願件数6,101件。
これは、今年、全国PCT出願件数12,423件の49.11%になる。

参照:
http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=5428
関連記事

国際的な競争環境に置かれた特許事務所

知財代理を主な業務としている特許事務所の現状を見ると、

日本の特許事務所は、かなり前から韓国・中国・台湾などのアジア系人材と、アメリカ人など採用して、日本企業のグロバール知財獲得をサポートして来たが、日本の特許事務所はコスト面で外国事務所よりかなり高く、また、日本特許事務所の外国人人材の専門性が、外国の現地特許事務所の人材より低いと位置付けられているため(日本特許事務所で働いでいる外国人の給料と役割を見ると分かる)、日本企業としては、外国特許出願においては、日本事務所を経由しない傾向がある。

反面、最近、特に中国を始めとする外国特許事務所は、外国籍(例えば、日本・米国・韓国)の専門性が高い若い弁理士を高給料で採用することにより、人員構成が急速にグロバール的になっている。このように、特許事務所の業務が迅速にグロバール的になり、特許事務所が国際的な競争環境に置かれた中で、日本の特許事務所の中で、グロバール的な知財権利化において、国際的競争力(特にコスト面)がある事務所が求められている。

外国特許庁に対し、ダイレクトに対応可能、スムーズにグロバール知財権利化が実現できる、コスト・品質面で負けない日本特許事務所を目指したい。

参照:
---
大企業の例1:
海外への特許等出願の手続は、共同出願以外は国内特許事務所を全く経由させず、知的財産部員が各国の特許弁護士(エージェント)と直接に行っている。情報の伝達が早く正確である上に、何より知的財産部員の能力向上に大きく貢献している。
こうした業務を通して、各国のエージェントとのコミュニケーションスキルを磨き、またエージェントからもたらされる各国の法改正や判例の動向等を把握し、海外の他社特許の対策の場面でも、直接エージェントと議論して会社の対応方針を決定する等、各種知的財産業務に必要な能力が培われている。
---
例2:
当社は海外の特許出願先として米国と中国が多い。特に、中国は、生産拠点、市場及び研究開発拠点として、ますます重要になっていくと考えている。ただし、中国への特許出願は誤訳が多いという問題が多く発生しており、特許出願の明細書の質の向上を重視している。
また、中国においても日本国内と同程度の特許群の構築を始めている。中国でも特許群の構築をする理由としては、効果的な権利行使を目指すためでもあるが、数年後には、逆に中国企業から特許権侵害で訴えられるケースが増えるのではないかと危惧しているためである。
---
上記事例は、「戦略的な知的財産管理に向けて」から抜粋しました。


関連記事

日本で出願前の公開を30条適用で出願し、その優先権主張して中国出願すると、どうなる?

1.日本での出願前の公開が展示会での公開である場合、展覧会の主催者からもらった証明書に、中華人民共和国駐日本国大使館の公証をもらって、中国出願日から2ヶ月以内に補足する必要がある

2.該展示会が中国特許法24条に該当する展示会ではない場合、該展示会での公開により、新規性を喪失する。

3.該展示会が中国特許法24条に該当する展示会ではない場合、かつ、審査過程で審査官によりその事実は発覚された場合、特許出願が拒絶される。

4.該展示会が中国特許法24条に該当する展示会ではない場合、登録後、他人により当該展示会での公開を理由に無効審判請求をした場合、無効になる。

結論を言うと、外国出願を考えるんだったら、出願前の公開は絶対やっちゃダメ!

関連記事

日本優先権を主張する中国出願における24条問題(新規性の喪失の例外)

結論から言うと、「出願前の公開が中国特許法24条に定める新規性を喪失しない対象ではない場合、権利行使ができない専利権(特許権OR実用新案権OR意匠権)を取ることが可能」です。

中国での新規性の喪失の例外は、中国特許法第24条の規定(下記条文参照)に基づいて検討されます。
そのため、日本で認められた「新規性の喪失の例外証明書」が、中国で必ずしも認められるとは限りません。(むしろ、中国の方は日本よりかなり 厳しいので、認められない可能性が高いです)

中国では、特に実用新案と意匠の場合には無審査登録であるため、審査官にもよりますが、専利権を取る可能性は高いです。
ただし、登録後、出願前の公開資料を利用して(公知技術に相当する)無効審判請求された場合、無効になります。

---

関連条文

中国特許法 第二十四条
特許を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
(三)他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。


中国特許法実施細則 第三十条
特許第二十四条第(−)号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録した或いはそれに 認められた国際博覧会を指す。
特許法第二十四条第(二)号に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議 を指す。
特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(−)号又は第(二)号に挙げた事情がある場合、出願人は特許出願の提出時に声明し、かつ出願日 より起算して2ケ月以内に、国際博覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が既に展示され又は発表された事実、並びに展 示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。
特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(三)号に挙げた事情がある場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の 提出を出願人に要求することが出来る。
出願人が本条第3項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、或いは本条第4項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場 合、その出願は特許法第二十四条の規定を適用しない。

中国審査基準
第一部分 方式審査
第一章 発明専利出願の方式審査
6.3 新規性を喪失しない公開
専利法 24 条の規定によると、専利出願に係わる発明創造は出願日(優先権を享有する場合には、優先権日を指す)以前の 6 ヶ月以内に、以下の状況のいずれ 1つに当たる場合に、新規性を喪失しない。
(1) 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合;
(2)指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合;
(3)他人が出願者の許可を得ずに当該内容を漏らした場合。

中国審査基準
第一部分 方式審査
第二章 実用新案専利出願の方式審査
4. その他の書類と関係手続の審査
4.3 新規性を喪失しない公開
本部分第一章第 6.3 節の規定を適用する。

中国審査基準
第一部分 方式審査
第三章 意匠専利出願の方式審査
5. その他の書類と関連手続の審査
5.3 新規性を喪失しない公開
本部分第一章第 6.3 節の規定を適用する。



関連記事

発明の新規性の喪失の例外-日本は日本出願日基準。中国は優先日基準

日本の場合

パリ条約による優先権主張出願の場合、第一国の出願前に第30条第1項又は第3項に規定される公開により新規性を喪失していたときは、当該新規性喪失の日から6月以内に日本に出願をし、所定の手続を行うことにより新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

中国の場合

パリ条約による優先権主張出願の場合、第一国の出願前に第24条に規定される公開により新規性を喪失していたときは、当該新規性喪失の日から6月以内に第一国で出願し、その優先権を主張しながら中国に出願した場合、所定の手続を行うことにより新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

参考資料

中国審査基準
第一部分 方式審査
第一章 発明専利出願の方式審査
6.3 新規性を喪失しない公開
専利法 24 条の規定によると、専利出願に係わる発明創造は出願日(優先権を享有する場合には、優先権日を指す)以前の 6 ヶ月以内に、以下の状況のいずれ 1つに当たる場合に、新規性を喪失しない。
(1) 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合;
(2)指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合;
(3)他人が出願者の許可を得ずに当該内容を漏らした場合。

中国特許法 第二十四条
特許を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
(三)他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

関連記事

中国の特許料(年金)と年金納付期限の計算に関して

日本では、特許査定になると、特許料納付手続で、第1年度〜第3年度の年金を納付するため、暫くは年金管理する必要無いですが、中国では、次年度年金納付に気を付ける必要があります。

極端な例を挙げて見ます。

例:
中国出願日:2005.07.23(優先日:2004.07.23)
登録査定日:2011.05.01

この場合、2011.07.16までに、登録手続を行うべきであり、この登録手続では、第6年度の年金1200元を納付する必要があります。
また、一週間後の2011.07.23までに、第7年度の年金2000元を納付する必要があります。

これは極端な例であって、実際は審査官の裁量によって、期限が迫っている場合には、その当年度の年金は納付しないようにもなるらしいです。
このケースで言ってみれば、第6年度の年金は納付する必要なく、登録手続を行う際に第7年度の年金を納付することになります。

中国では、登録手続と次年度年金納付手続を2ステップに分けて行う必要がありますが、
実務上、この場合には、顧客の希望があれば、登録手続きを行ってから、すぐ次年度年金納付手続を行い、それからまとめて報告するように、現地代理人にお願いしています。

付言すると、中国では、年金納付期限を越えても、1ヶ月以内であれば、滞納金を納付しません。


参照:
特許料(年金)
1−3年 毎年900元
4−6年 毎年1200元
7−9年 毎年2000元
10−12年 毎年4000元
13−15年 毎年6000元
16−20年 毎年8000元



審査基準上の年金に関連する部分を下記に抜粋します。

第五部分 専利出願および事務処理
第七章 期限、権利の回復、中止
3. 期限の監視
3.3 期限満了の通知
(1)発明専利出願の実体審査請求期限が満了になる 3 ヶ月前に、実体審査請求が提出されていないもの、或いは実体審査費が納付されていない発明専利出願について発明専利出願の実体審査請求期限満了前通知書を出して、出願人に関連手続を行うよう通知する。
(2)専利年金納付期限の満了になった後の 1 ヶ月に、まだ関連費用が納付されていない専利については費用納付通知書を出して、専利法実施細則 98 条に規定された滞納期間以内に関連費用及び滞納金を納付するよう専利権者に通知する。
(3)その他期限の満了前には注意喚起の通知書を出さない。

第九章 専利権の付与と終了
2. 専利権の終了
2.2 専利権者が規定された年金を納付しない場合の終了
2.2.1 年金
専利権付与年の年金は、登記手続と同時に納付しなければならない。以降の年金は前年度の期限満了前に納付しなければならない。費用納付期限の満了日は当該年度における出願日の対応日になる。
2.2.1.1 年度
出願日から起算される専利年度は、優先権日や権利付与日に関係なく、暦年とも必然的な関連性がない。例えば、ある専利出願の出願日が 1999 年 6 月 1 日である場合、当該専利出願の第 1 年度は 1999 年 6 月 1 日から 2000 年 5 月 31 日であり、第 2 年度は 2000 年 6 月 1 日から 2001 年 5 月 31 日になる。以降もこれに準じて類推する。
2.2.1.2 納付すべき年金の金額
各年度の年金は、費用徴収表において規定された金額に従って納付する。例えば、ある専利出願の出願日が 1997 年 6 月 3 日である場合、もし、当該専利出願が 2001 年8 月 1 日に専利権が付与され(専利権の授権公告日)、そして専利権者は登記手続を行う際に、すでに第 5 年度の年金を納付していれば、当該専利権者は遅くても 2002 年 6月 3 日に第 6 年度の年金基準に従って第 6 年度の年金を納付しなければならない。
2.2.1.3 滞納金
専利権者が期日どおりに年金(専利権付与年の年金を含まない)を納付していない、若しくは納付額が不足している場合、年金期限の満了日から起算する 6 ヶ月以内に補充納付することができる。補充納付の時期が所定の期限を超過しているが、超過分は1 ヶ月未満の場合に、滞納金を納付しない。補充納付の時期が所定の期限を 1 ヶ月又はそれ以上超過した場合に、以下に挙げる算定方法によって算出される対応額の滞納金を納付する。
(1)所定の期限を 1 ヶ月(1 ヶ月ちょうどを含まない)から 2 ヶ月(2 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 5%である。
(2)所定の期限を 2 ヶ月から 3 ヶ月(3 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 10%である。
(3)所定の期限を 3 ヶ月から 4 ヶ月(4 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 15%である。
(4)所定の期限を 4 ヶ月から 5 ヶ月(5 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 20%である。
(5)所定の期限を 5 ヶ月から 6 ヶ月間超過した場合に、納付額は年金全額の 25%である。

参照:
中国特許審査基準2010-中国語バージョン
http://is.gd/PBT2I0

中国特許審査基準2010-日本語バージョン
http://is.gd/KdJ1jU

関連記事

中国での期限の計算−推定受取日から計算する

特許庁から拒絶理由通知書が発行された場合、
日本では、出願端末で受け取った日が期限の起算日になり、その日から2ヶ月以内に応答すべきですが、
中国では、推定受取日を期限の起算日とします。

例:
1回目の拒絶理由通知書の発行日:2011.05.01
応答期限:2011.09.16

中国審査基準上の推定受取日に関する規定を下記に抜粋します。

第五部分 専利出願および事務処理
第七章 期限、権利の回復、中止
2. 期限の計算
2.1 期限の起算日
(2)通知と決定の推定受取日から計算する
すべての指定期限及び一部の法定期限は通知と決定の推定受取日から計算される。
例えば、審査官が専利法 37 条の規定に基づいて、出願人による意見陳述又は出願補正について指定している期限(指定期限)は、出願人の審査意見通知書の推定受取日から計算される。また、専利法実施細則 54 条 1 項に規定された出願人による登記手続の実行期限(法定期限)は出願人の専利権付与通知の推定受取日から計算される。
推定受取日は、専利局が書類を出した日(当該日付は通知と決定に記載される)から 15 日間経過した日である。例えば、専利局が 2001 年 7 月 4 日に出した通知書の推定受取日は 2001 年 7 月 19 日になる。



参照:
中国特許審査基準2010-中国語バージョン
http://is.gd/PBT2I0

中国特許審査基準2010-日本語バージョン
http://is.gd/KdJ1jU


関連記事

2011.07.07~2011.07.13の一週間、中国発明特許の登録件数-1990件

1位のZTEが239件、
2位松下の29件よりかなり多いです。
恐ろしいですね。

ZTEが所有している実質登録特許のトータル件数は、近いうちに確実にHUAWEIを超えるのではないかなーと思います。

HUAWEIといえば、2008年PCT出願が世界1位になったんですが、その翌年、中国国内の特許出願件数で、ZTEに抜かれ、今現在もなかなかZTEに勝てないようです。

110713.png


参照:
http://is.gd/LhKh37
http://is.gd/e1JJhS

関連記事

中国における情報提供と無効審判請求

情報提供に関しては、
何言語でも情報提供は可能ですが、審査官には、提供された情報を参酌する義務がないため、
中国語以外の言語(例えば、日本語とか英語)で提供された情報の場合、参酌されない可能性が高くなります。
また、単純に日本特許庁向けの情報提供資料を翻訳するのではなく、
中国審査官に見てもらうための工夫、例えば、主張できる理論構成とか理由説明に関して、できるだけ優しく説明してあげたほうがいいと思います。

無効審判請求に関しては、
審査官にとって、情報提供は参酌する義務がありませんが、
無効審判請求は受理してまじめに対応する義務があるため、場合によっては、登録になるまで待ってから、無効審判請求をしたほうがいいかも知れません。
また、何人でも無効審判請求が可能であるため、中国の個人名義(言わば半匿名)で無効審判請求をすることも可能です。

費用に関しては、
情報提供の場合には、単に資料をプリントアウトして特許庁に郵送するだけの話なので、特許庁費用は掛かりません。
無効審判請求の場合、印紙代 CNY3千元(約4万円弱)かかります。
事務所費用としては、
情報提供資料の作成と、無効審判請求理由書の作成にかかる実質上の作業量がほとんど変わらないため、
資料作成段階の事務所費用は、そんなに変わらないのではないかなーと思います。(交渉力によりますけど)。

ただし、無効審判請求の場合、後で審査官との面接や口頭審理が発生するため、引き続き費用が発生します。

以上、ご参考までのメモでした。
関連記事
閲覧者数
検索フォーム
プロフィール

李永虎(Liyonghu)

Author:李永虎(Liyonghu)
渋谷のSK特許業務法人で勤務している李永虎です。よろしくお願いします。

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

カテゴリ
リンク
月別アーカイブ
最新記事
最新コメント
RSSリンクの表示
QRコード
QR