「行」と「列」の意味が、日本と台湾で相反します。
因みに、横方向を行、縦方向を列にします。
韓国も中国も同じ考え方です。
台湾だけが、これと相反します。
即ち、
台湾では、
行が(column)、列が(row)になります。
以上
特許事務所で勤務しながら、日々の実務の中で調べたことをまとめて行きます。








参照:
中国商標法
第四十四条
登録商標の使用において、次の各号行為の一があるときは、商標局は期間を定めて是正を命じ又はその登録商標を取消す。
(一) 登録商標を許可なく変更したとき
(二) 登録商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき
(三) 登録商標を許可なしに譲渡したとき
(四) 継続して3年間使用しなかったとき
中国商標法実施条例
第三十九条
商標法第四十四条第一、二、三号の行為の一つがある場合は、工商行政管理部門が商標登録人に期間を定めて是正を命じる。是正を拒んだ時は、商標登録人の所在地の工商行政管理部門が商標局に報告し、その登録商標の取消しを求める。
「商標法」第四十四条第四号の行為がある場合には、何人も商標局に関係状況を報告し、当該登録商標の取消しを求めることができる。商標局は商標登録人に通知し、商標登録人は通知を受け取った日より二ヵ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前の商標使用の証拠資料又は不使用の正当理由を提出しなければならない。期間内に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、且つ不使用の正当理由がない場合は、商標局はその登録商標を取消す。
前項でいう商標の使用の証拠資料とは、商標登録人が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標登録人が他人に登録商標の使用を許諾する場合の証拠資料を含む。

参考記事:
http://www.fujian.gov.cn/zwgk/zfgzdt/szfldhd/201202/t20120221_451237.htm
アップル→唯冠警告書【120220】
http://wenku.baidu.com/view/c9976127192e45361066f5b3.html
唯冠→アップル回答書【120222】
http://tech.ifeng.com/it/detail_2012_02/22/12701524_0.shtml
コメント:
iphone商標に関しては、アップル社が先に出願(2002/10/18)したものの、指定商品に携帯電話が入っていなかったため、
結局、
指定商品-携帯電話でアップル社より先にiphone商標出願した(2004/5/20)中国会社(漢王)に高額な金銭を支払って決着つけました 。

参考記事:
http://zx.sj.91.com/content/2010-02-01/20100201231926219.shtml


参考記事:
http://www.techweb.com.cn/it/2012-02-21/1155869.shtml
参考条文:
中国特許法
第二十条
いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で特許を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持の手順及び期限等は国務院の規定に準拠する。
中国の部門又は個人は、中華人民共和国が締結した関連の国際条約に基づいて特許の国際出願を行うことができる。出願者が特許の国際出願を行う場合、前款の規定を遵守しなければならない
国務院専利行政部門は中華人民共和国が締結した関連の国際条約及び本法、国務院の関連規定に基づいて特許の国際出願を処理する
本条第一款の規定に違反して外国で特許を出願した発明又は実用新案について、中国で特許を出願した場合は特許権を付与しない。
中国特許法実施細則
第八条
特許法第二十条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明または実用新案を言う。
いかなる単位又は個人が中国において完成した発明又は実用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによって国務院特許行政部門に機密保持の審査を請求しなければならない。
(−)直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。
(二)国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国務院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。
国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場合、同時に機密保持審査請求を提出したとみなされる。
第五十三条
特許法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願は実体審査を経て拒絶しなければならない状況とは、以下のものを指す。
(1)出願が特許法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは特許法第九条の規定によって特許権を付与できない場合
(2)出願が特許法第二条第2項、第二十条第1項、第二十二条、第二十六条第3項、第4項、第5項、第三十一条第1項或いは本細則第二十条第2項の規定に合致しない場合
(3)出願の補正が特許法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十三条第1項の規定に合致しない場合
第六十五条
特許法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、専利複審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。
前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が特許法第二条、第二十条第1項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第3項、第4項、第二十七条第2項、第三十三条、又は本細則第二十条第2項、第四十三条第1項の規定に合致しないか、若しくは特許法第五条、第二十五条の規定に該当するか、或いは特許法第九条の規定に基づいて特許権を付与できないことを指す。
審査基準
第五部分第五章
6. 外国へ専利出願する場合の秘密保持審査
専利法第 20 条 1 項では、如何なる単位又は個人が中国で完成した発明又は実用新案について外国で専利出願する場合、専利局に事前申告し、秘密保持審査を受けなければならない、と規定している。
専利法第 20 条 4 項は、本条第 1 項に違反して外国で専利出願した発明又は実用新案について、中国で専利出願をした場合は専利権を付与しない、と規定する。
専利法実施細則第 8 条の規定に基づいて、如何なる単位又は個人が中国で完成した発明又は実用新案について外国で専利出願する場合、以下の方式のいずれか 1 つによって専利局に秘密保持審査の実施を請求しなければならない。
(1)直接に外国に専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する場合、事前に専利局へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明する。
(2)専利局に専利出願をし、その後外国で専利出願する或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する予定の場合、外国で専利出願をする或いは関連外国機関に専利の国際出願を提出する前に専利局に請求を申し立てる。
専利局に専利の国際出願を提出した場合は、同時に秘密保持審査の請求を申し立てたものと見なされる。
前記規定に言う外国へ専利出願するとは、外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関に専利出願をすることをいい、関連外国機関に専利の国際出願を提出するとは、PCT 受理官庁である外国の国や外国の政府間専利協力機構が設立した専利主管機関或いは世界知的所有権機関国際事務局に専利の国際出願を提出することを言う。

参照:
http://xuefuzi.com/post-427.html
参照:
改正特許法の実施に関する規定
http://www.sipo.gov.cn/zwgs/ling/200909/t20090929_477011.html
改正特許法施行規則の実施に関する規定
http://www.sipo.gov.cn/zwgs/ling/201001/t20100121_488378.html
日本:特許-237件;実案-3件;意匠-20件;商標-113件
中国:特許-509件;実案-1147件;意匠-755件;商標-?
参照:
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大企業の例1:
海外への特許等出願の手続は、共同出願以外は国内特許事務所を全く経由させず、知的財産部員が各国の特許弁護士(エージェント)と直接に行っている。情報の伝達が早く正確である上に、何より知的財産部員の能力向上に大きく貢献している。
こうした業務を通して、各国のエージェントとのコミュニケーションスキルを磨き、またエージェントからもたらされる各国の法改正や判例の動向等を把握し、海外の他社特許の対策の場面でも、直接エージェントと議論して会社の対応方針を決定する等、各種知的財産業務に必要な能力が培われている。
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例2:
当社は海外の特許出願先として米国と中国が多い。特に、中国は、生産拠点、市場及び研究開発拠点として、ますます重要になっていくと考えている。ただし、中国への特許出願は誤訳が多いという問題が多く発生しており、特許出願の明細書の質の向上を重視している。
また、中国においても日本国内と同程度の特許群の構築を始めている。中国でも特許群の構築をする理由としては、効果的な権利行使を目指すためでもあるが、数年後には、逆に中国企業から特許権侵害で訴えられるケースが増えるのではないかと危惧しているためである。
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上記事例は、「戦略的な知的財産管理に向けて」から抜粋しました。
関連条文
中国特許法 第二十四条
特許を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
(三)他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。
中国特許法実施細則 第三十条
特許第二十四条第(−)号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録した或いはそれに 認められた国際博覧会を指す。
特許法第二十四条第(二)号に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議 を指す。
特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(−)号又は第(二)号に挙げた事情がある場合、出願人は特許出願の提出時に声明し、かつ出願日 より起算して2ケ月以内に、国際博覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した、関係発明創造が既に展示され又は発表された事実、並びに展 示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。
特許を出願する発明創造に特許法第二十四条第(三)号に挙げた事情がある場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の 提出を出願人に要求することが出来る。
出願人が本条第3項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、或いは本条第4項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場 合、その出願は特許法第二十四条の規定を適用しない。
中国審査基準
第一部分 方式審査
第一章 発明専利出願の方式審査
6.3 新規性を喪失しない公開
専利法 24 条の規定によると、専利出願に係わる発明創造は出願日(優先権を享有する場合には、優先権日を指す)以前の 6 ヶ月以内に、以下の状況のいずれ 1つに当たる場合に、新規性を喪失しない。
(1) 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合;
(2)指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合;
(3)他人が出願者の許可を得ずに当該内容を漏らした場合。
中国審査基準
第一部分 方式審査
第二章 実用新案専利出願の方式審査
4. その他の書類と関係手続の審査
4.3 新規性を喪失しない公開
本部分第一章第 6.3 節の規定を適用する。
中国審査基準
第一部分 方式審査
第三章 意匠専利出願の方式審査
5. その他の書類と関連手続の審査
5.3 新規性を喪失しない公開
本部分第一章第 6.3 節の規定を適用する。
参考資料
中国審査基準
第一部分 方式審査
第一章 発明専利出願の方式審査
6.3 新規性を喪失しない公開
専利法 24 条の規定によると、専利出願に係わる発明創造は出願日(優先権を享有する場合には、優先権日を指す)以前の 6 ヶ月以内に、以下の状況のいずれ 1つに当たる場合に、新規性を喪失しない。
(1) 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合;
(2)指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合;
(3)他人が出願者の許可を得ずに当該内容を漏らした場合。
中国特許法 第二十四条
特許を出願する発明創造について、出願日前 6 カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(二)規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
(三)他者が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。
参照:
特許料(年金)
1−3年 毎年900元
4−6年 毎年1200元
7−9年 毎年2000元
10−12年 毎年4000元
13−15年 毎年6000元
16−20年 毎年8000元
第五部分 専利出願および事務処理
第七章 期限、権利の回復、中止
3. 期限の監視
3.3 期限満了の通知
(1)発明専利出願の実体審査請求期限が満了になる 3 ヶ月前に、実体審査請求が提出されていないもの、或いは実体審査費が納付されていない発明専利出願について発明専利出願の実体審査請求期限満了前通知書を出して、出願人に関連手続を行うよう通知する。
(2)専利年金納付期限の満了になった後の 1 ヶ月に、まだ関連費用が納付されていない専利については費用納付通知書を出して、専利法実施細則 98 条に規定された滞納期間以内に関連費用及び滞納金を納付するよう専利権者に通知する。
(3)その他期限の満了前には注意喚起の通知書を出さない。
第九章 専利権の付与と終了
2. 専利権の終了
2.2 専利権者が規定された年金を納付しない場合の終了
2.2.1 年金
専利権付与年の年金は、登記手続と同時に納付しなければならない。以降の年金は前年度の期限満了前に納付しなければならない。費用納付期限の満了日は当該年度における出願日の対応日になる。
2.2.1.1 年度
出願日から起算される専利年度は、優先権日や権利付与日に関係なく、暦年とも必然的な関連性がない。例えば、ある専利出願の出願日が 1999 年 6 月 1 日である場合、当該専利出願の第 1 年度は 1999 年 6 月 1 日から 2000 年 5 月 31 日であり、第 2 年度は 2000 年 6 月 1 日から 2001 年 5 月 31 日になる。以降もこれに準じて類推する。
2.2.1.2 納付すべき年金の金額
各年度の年金は、費用徴収表において規定された金額に従って納付する。例えば、ある専利出願の出願日が 1997 年 6 月 3 日である場合、もし、当該専利出願が 2001 年8 月 1 日に専利権が付与され(専利権の授権公告日)、そして専利権者は登記手続を行う際に、すでに第 5 年度の年金を納付していれば、当該専利権者は遅くても 2002 年 6月 3 日に第 6 年度の年金基準に従って第 6 年度の年金を納付しなければならない。
2.2.1.3 滞納金
専利権者が期日どおりに年金(専利権付与年の年金を含まない)を納付していない、若しくは納付額が不足している場合、年金期限の満了日から起算する 6 ヶ月以内に補充納付することができる。補充納付の時期が所定の期限を超過しているが、超過分は1 ヶ月未満の場合に、滞納金を納付しない。補充納付の時期が所定の期限を 1 ヶ月又はそれ以上超過した場合に、以下に挙げる算定方法によって算出される対応額の滞納金を納付する。
(1)所定の期限を 1 ヶ月(1 ヶ月ちょうどを含まない)から 2 ヶ月(2 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 5%である。
(2)所定の期限を 2 ヶ月から 3 ヶ月(3 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 10%である。
(3)所定の期限を 3 ヶ月から 4 ヶ月(4 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 15%である。
(4)所定の期限を 4 ヶ月から 5 ヶ月(5 ヶ月ちょうどを含む)間超過した場合に、納付額は年金全額の 20%である。
(5)所定の期限を 5 ヶ月から 6 ヶ月間超過した場合に、納付額は年金全額の 25%である。
参照:
中国特許審査基準2010-中国語バージョン
http://is.gd/PBT2I0
中国特許審査基準2010-日本語バージョン
http://is.gd/KdJ1jU
第五部分 専利出願および事務処理
第七章 期限、権利の回復、中止
2. 期限の計算
2.1 期限の起算日
(2)通知と決定の推定受取日から計算する
すべての指定期限及び一部の法定期限は通知と決定の推定受取日から計算される。
例えば、審査官が専利法 37 条の規定に基づいて、出願人による意見陳述又は出願補正について指定している期限(指定期限)は、出願人の審査意見通知書の推定受取日から計算される。また、専利法実施細則 54 条 1 項に規定された出願人による登記手続の実行期限(法定期限)は出願人の専利権付与通知の推定受取日から計算される。
推定受取日は、専利局が書類を出した日(当該日付は通知と決定に記載される)から 15 日間経過した日である。例えば、専利局が 2001 年 7 月 4 日に出した通知書の推定受取日は 2001 年 7 月 19 日になる。
参照:
中国特許審査基準2010-中国語バージョン
http://is.gd/PBT2I0
中国特許審査基準2010-日本語バージョン
http://is.gd/KdJ1jU